企業型確定拠出年金の加入対象者とは 企業型確定拠出年金に加入するためには、まず企業が企業型確定拠出年金を導入しなければなりません。 企業型確定拠出年金を導入することができる企業は、社会保険適用事業所です。 その社会保険適用事業所で、厚生年金の被保険者として働いている方が、企業型確定拠出年金に加入することができます。 従業員の方はもちろん、役員の方でもその企業で厚生年金の被保険者となっているなら加入することができます。 そして、その中で規約で定めることで加入者の資格を決定することができ

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企業型確定拠出年金とは

確定拠出年金とは、現在の公的年金制度である国民年金・厚生年金保険の2階建て部分に、3階部分を上乗せする年金制度です。
現役世代の保険料で年金受給者を下支えする現在の公的年金制度と異なり、自分で自分の年金受給額を増やしていくものです。

確定拠出年金には下記の2種類あります。

(1) 企業型確定拠出年金(DC)
(2) 確定給付企業年金(DB)

そもそも何が「確定」しているのか?と思われた方もいるかと思いますが、企業型確定拠出年金(Defined Contribution )は、従業員それぞれが持つ確定拠出年金口座に、毎月企業が積み立てる(拠出する)額が「確定」していることを意味します。

一方、確定給付企業年金(Difined Benefit)は、従業員に給付される将来の年金額が「確定」していることを意味しています。

以下、(1) 企業型確定拠出年金(DC)と(2) 確定給付企業年金(DB)についてご説明します。

(1) 企業型確定拠出年金(DC)

掛金(拠出額)が確定しており、加入者自身が運用することで将来受け取る年金額が変動するものです。

(2) 確定給付企業年金(DB)

将来受け取る年金額が確定しており、企業が従業員の年金を積み立てるものです。
国民年金や厚生年金も確定給付型で同様です。

ここからは、企業型確定拠出年金(DC)を中心に説明していきます。

企業型確定拠出年金の特徴

企業型確定拠出年金の特徴は下記のようになります。

企業型確定拠出年金に加入できる人

企業型確定拠出年金の加入対象者は、企業に勤務する厚生年金の被保険者となります。
従って、社長等役員の方も加入できます

企業型確定拠出年金の掛金

企業型確定拠出年金は、予め決められた掛金額を従業員が拠出します。
なお、企業が拠出した掛金額は、全額損金算入することができます。

企業型確定拠出年金の運用

提示された運用商品(預貯金、投資信託、保険商品等)の中から、加入者自身が自由に運用商品を選んで運用を行います。
また、運用途中で運用商品を変更することもできます。

企業型確定拠出年金の投資教育

運用結果が将来の給付額に影響することから、加入者が自己責任で運用商品を決定していくための情報や知識を持つことが重要となります。
従って、企業は、加入者に対して必要かつ適切な「投資教育」を行うこととなります。

企業型確定拠出年金の離職・転職時の取扱い

企業型確定拠出年金の加入者が離職・転職した場合には、企業型確定拠出年金で積み立てた資産を転職先の企業型確定拠出年金等や個人型確定拠出年金等に移すことができます。
つまり、離職・転職時には、年金資産の持ち運び(ポータビリティ)が可能です。

企業型確定拠出年金の給付

給付額は、加入者自身が行った運用結果によって決まります。
また、受給開始年齢は、原則として60歳から75歳となります。
なお、60歳未満の中途退職者の場合でも、原則として受給開始年齢は60歳以降となります。

企業型確定拠出年金と他の年金との違い

企業型確定拠出年金と確定給付企業年金の違い

企業型確定拠出年金と確定給付企業年金の違いを一言で言うと、
企業型確定拠出年金は、企業が従業員ごとに拠出する掛金額が予め決まっているのに対し、確定給付企業年金は、従業員に将来給付される年金額が予め決まっている点に違いがあります。

企業型確定拠出年金は、企業から従業員ごとに拠出される掛金額が予め決まっており、将来の給付額は、あくまで運用結果によって左右されるため、予め確定できないこととなります。

一方、確定給付企業年金は、従業員に将来給付される年金額が予め決まっていることから、例えば、掛金の運用結果が、予め確定された給付金額に不足する場合、企業が補填することとなります。

企業型確定拠出年金と企業年金の違い

まず、企業年金についてですが、企業年金は、企業や従業員が公的年金(国民年金、厚生年金等の被用者年金)に上乗せする形で、任意に加入する私的年金となります。

従って、公的年金のように加入義務はありませんが、公的年金の将来的な財源問題もあり、自助努力、福利厚生面の充実等の観点から、国も加入を推奨する方向にあります。

次に、企業年金の種類についてですが、企業年金の種類には、①厚生年金基金、②確定給付企業年金、③企業型確定拠出年金の3種類があります。

従って、企業型確定拠出年金は企業年金のうちの一種となります。

なお、全体的なイメージは次のようになります。

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企業型確定拠出年金とiDeCoの違い

企業型確定拠出年金とiDeCo(個人型確定拠出年金)は、何れも拠出された掛金を運用し、運用結果に基づいて将来の給付額が決まる年金制度で、公的年金とは別に任意に加入する私的年金制度です。

企業型確定拠出年金は、企業が掛金を拠出し、従業員が運用していく福利厚生としての側面があるのに対し、iDeCoは、手数料負担、利用する運用会社の選択等において加入者自身の責任で取り組む点に違いがあります。

なお、企業型確定拠出年金とiDeCoは、条件を満たせば併用することができます。

企業型確定拠出年金加入方法と退職時の退職金

企業が企業型確定拠出年金を導入するには、1つだけ条件があります。
それは、厚生年金保険の適用をうけていることです。

法人であれば強制適用事業所となりますので、社会保険料を毎月納めていることがわかれば条件を満たしていることになります。

たとえ従業員が1人であっても導入が可能ですし、経営者や会社役員も加入が可能です。(規約で役職者対象の有無や勤続年数等加入条件が定められることもあります。)

加入方法は、事業主が導入の意思決定をしたらまず運営管理機関へ申し出ます。

運営管理機関とは、確定拠出年金制度を運営する専門的な金融機関のことで、主に銀行や証券会社がこれにあたります。

運営管理機関は企業型確定拠出年金導入時のサポートをしてくれるので、従業員への説明周知や口座開設等、スケジュールをもとに準備をすすめていくことになります。

企業型確定拠出年金の加入方法

事業主が運営管理機関とともに導入手続きを進めていきます。

退職時の退職金についても、加入者本人が希望するタイミングで受給可能です。

【一括受給】、【分割受給】、【一括と分割併用受給】の3種類から選択でき、【一括受給】の場合は退職金とみなされます。

対して【分割受給】は、年金の扱いとなり、所得控除が退職金扱いの場合と変わってきます。

60歳以降の給付と税制

2022年の改正により、企業型確定拠出年金の受給開始時期の上限が75歳に延長され、60歳~75歳までの間で受給開始時期を自由に選択できるようになりました。

確定拠出年金の年金給付受給時は、適用される非課税枠を活用することが大きなポイントです。

また、公的年金(国民年金・厚生年金)の受給開始年齢が65歳からであるのに対し、確定拠出年金の年金給付開始は最短60歳からです。

ですので、確定拠出年金の年金給付を先に受給開始し、その間自身の公的年金の受給開始時期を65歳以降繰り下げることで公的年金を増額(繰り下げた月数×0.7%)することもできます。

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