企業型確定拠出年金の制度設計
4つの制度設計
企業型確定拠出年金は、以下の4つの制度設計が可能です。
企業型確定拠出年金の制度設計
(1) 選択制
(2) 給与に上乗せして支給
(3) 給与上乗せ支給+選択制
(4) マッチング拠出
以下に各々についてご説明します
企業型確定拠出年金の制度設計
(1) 選択制
新たな掛金負担を発生させることなく、現行給与の一部を企業型確定拠出年金の掛金として制度設計を行う、任意加入の制度です。
(1) 選択制
こんな会社におすすめ
- 企業型確定拠出年金の導入に際し、会社が新たに掛金負担は難しい
- 企業型確定拠出年金の導入に際し、会社・従業員の社会保険料負担の軽減を図りたい
企業型確定拠出年金の制度設計
(2) 給与に上乗せして支給
現在の給与体系を変更することなく、企業型確定拠出年金の掛金を給与に上乗せする形で制度設計を行います。
上乗せした掛金は損金扱いとなり、社会保険料負担の増加にはつながりません。
また、掛金拠出を退職金として行う場合、拠出した掛金は退職給付債務の計上が不要です。
(2) 給与に上乗せして支給
こんな会社におすすめ
- 企業型確定拠出年金制度を退職金制度としたい
- 現在の退職金制度を企業型確定拠出年金制度に移行したい
- 退職金債務の負担軽減を図りたい
企業型確定拠出年金の制度設計
(3) 給与上乗せ支給+選択制
択制に、更に給与に上乗せして支給を組み合わせて制度設計を行います。
従業員の選択拠出による掛金、上乗せ支給される事業主の掛金ともに非課税及び社会保険料の対象外となります。
給与上乗せ支給+選択制制度のポイントは、従業員の選択拠出による掛金、上乗せ支給される事業主の掛金全体で月額最大55,000円の拠出が可能な制度設計ができる点にあります。
(3) 給与上乗せ支給+選択制
こんな会社におすすめ
- 退職金制度に加え、従業員の意思による老後の資産形成が可能となる制度設計としたい
- 事業主の掛金負担があまりできない場合、従業員が最大限選択拠出できるようにしたい
企業型確定拠出年金の制度設計
(4) マッチング拠出
上乗せ支給される事業主の掛金額を上限として、従業員自身の所得から掛金を上乗せして拠出することを可能とする制度設計です。
ポイントとして、マッチング拠出の掛金は、選択制と異なり社会保険料の算定対象となりますが、掛金の全額が所得控除の対象となるため、税金はかかりません。
(4) マッチング拠出
こんな会社におすすめ
- 退職金制度に加え、従業員の意思による老後の資産形成が可能となる制度設計としたい
- 税制上のメリットが最大となる制度としたい
選択制とマッチング拠出の違い
選択制とマッチング拠出の違いについて、
(2) 税制
(3) 社会保険
(4) 掛金拠出限度額
(5) メリット
の観点から整理してみます。
選択制とマッチング拠出の違い
(1) 掛金
掛金の違いについて、選択制の場合とマッチング拠出の場合とに分けてみてみます。
選択制の場合
選択制の場合の掛金は、従業員が掛金を負担します。
マッチング拠出の場合
マッチング拠出の場合の掛金は、事業主掛金額の範囲内で従業員自身が拠出する掛金となります。
選択制とマッチング拠出の違い
(2) 税制
税制の違いについて、選択制の場合とマッチング拠出の場合とに分けてみてみます。
選択制の場合
選択制の場合の掛金は、全額非課税となります。
マッチング拠出の場合
マッチング拠出の場合の掛金は、全額所得控除の対象となります。
選択制とマッチング拠出の違い
(3) 社会保険
社会保険の違いについて、選択制の場合とマッチング拠出の場合とに分けてみてみます。
選択制の場合
選択制の場合の掛金は、事業主が拠出する掛金であることから、社会保険料の対象から外れます。
マッチング拠出の場合
マッチング拠出の場合の掛金は、従業員に支給された給与の中から従業員自身が掛金を拠出するため、社会保険の対象として保険料が控除されています。
選択制とマッチング拠出の違い
(4) 掛金拠出限度額
掛金拠出限度額の違いについて、選択制の場合とマッチング拠出の場合とに分けてみてみます。
選択制の場合
選択制の場合の掛金拠出限度額は、月額55,000円となります。
なお、その他企業年金がある場合、月額27,500円となります。
マッチング拠出の場合
マッチング拠出の場合の掛金拠出限度額は、月額27,500円です。
なお、その他企業年金がある場合、月額13,750円となります。
いずれも、事業主の掛金額の範囲内での拠出となります。
選択制とマッチング拠出の違い
(5) メリット
メリットの違いについて、選択制の場合とマッチング拠出の場合とに分けてみてみます。
選択制の場合
選択制の場合のメリットとして、次の点が挙げられます。
- 掛金は非課税
- 掛金は社会保険の対象外となり、保険料負担が軽減
- 掛金拠出限度額55,000円の範囲内で、掛金額の選択ができる
マッチング拠出の場合
マッチング拠出の場合のメリットとして、次の点が挙げられます。
- 掛金は全額所得控除の対象
- 選択制のように、給与減額を前提としていない
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愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング25階
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