企業型確定拠出年金,基本的な仕組

企業型確定拠出年金(企業型DC)の仕組み

企業型確定拠出年金の仕組みは非常にシンプルです。
大きく分けて3つのステップで説明することが出来ます。

ステップ1:企業型確定拠出年金のことを理解する
ステップ2:導入手続を行う
ステップ3:実際に運用を行う

下記にて、各々についてご説明いたします

ステップ1:企業型確定拠出年金のことを理解する

企業型確定拠出年金を導入には、まず企業型確定拠出年金のことを理解しなければなりません。
企業型確定拠出年金にはメリットとデメリットがあります。
メリットとデメリットを理解したうえで、導入を決める事になります。

企業型確定拠出年金のメリットやデメリットについてのご案内は、私たち一般社団法人確定拠出年金振興協会が全力でサポート致します。

具体的な【企業型確定拠出年金のメリットとデメリット】につきましては、こちらをご覧ください。

企業型確定拠出年金,基本的な仕組

ステップ2:導入手続を行う

企業型確定拠出年金の導入を決めたら、実際に企業型確定拠出年金の導入手続を行います。

【企業型確定拠出年金の導入の仕方】につきましては、下記をご参照にしてください
企業型確定拠出年金,基本的な仕組

ステップ3:実際に運用を行う

確定拠出年金の導入が完了したら、実際に運用を始めます。

加入者一人ひとりの専用の口座が用意されるので、専用口座に毎月掛け金を拠出していきます。
毎月決まった掛け金を拠出することで、事業主の責任は果たされます。

企業独自に設計しいている退職金や確定給付型の年金のように、将来の給付額を保証する必要がないところが企業型確定拠出年金のメリットです。

企業型確定拠出年金の導入と運営管理

企業型確定拠出年金を導入するためには3つのステップが必要になります。

ステップ1:必要書類の提出
ステップ2:従業員に対する説明と労働者代表の同意の取得
ステップ3:規約の申請と加入者登録

ステップ1:必要書類の提出

企業型確定拠出年金の導入には履歴事項全部証明書や就業規則等の必要書類の提出が必要になります。

就業規則は、労働者数が10人未満の事業所では作成と届出が義務付けられています。

就業規則が未作成の事業所様は、ひまわりグループの社会保険労務士法人ひまわり が就業規則の作成業務も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

ひまわりグループの社会保険労務士法人ひまわりでは、就業規則の作成に特化した社会保険労務士が多数在籍しております。

また、この時期に導入する企業型確定拠出年金の制度設計についても行います。
加入対象者の範囲や掛金の拠出方法など、企業型確定拠出年金の制度について考えます。
企業型確定拠出年金はそれぞれの企業様に合わせて様々な制度設計が可能となっております。

一般社団法人確定拠出年金振興協会では、経験豊富なスタッフが一緒に制度設計を行いますので、安心して確定拠出年金の導入を進めることが出来ます。

具体的な【企業型確定拠出年金の制度設計】につきましては、こちらをご覧ください

企業型確定拠出年金,基本的な仕組

ステップ2:従業員に対する説明と労働者代表の同意の取得

確定拠出年金制度を導入するにあたっては、従業員に対する説明と同意が必要になります。

ステップ1で決めた制度について、従業員に対する説明を行い、代表者から同意を貰います。

この、企業型確定拠出年金を導入するにあたっての従業員に対する説明に関しましても、しっかりとサポートをさせて頂きますのでご安心ください。

ステップ3:規約の申請と加入者登録

厚生局に対して、制度導入の申請を行います。

この制度導入の申請に対する審査には約2カ月かかります。
ですので、制度導入の3カ月前までには申請を行うようなイメージとなります。
その後、制度開始の1か月前ごろから加入者登録を行います。

選択制を採用した場合には、加入する人と加入しない人がでてきますので、この時点で加入者を確定させます。

法制度上、企業型確定拠出年金は加入者1名から導入することが出来ますが、現実には加入者が少ない場合には導入を断られるケースもあります。
一般の金融機関では、あまりに加入者が少ない場合には企業型確定拠出年金の導入が難しい、というのが現状です。

しかし、一般社団法人確定拠出年金振興協会のご案内する企業型確定拠出年金は、加入者1名から導入して頂くことが出来ます。

これまで企業型確定拠出年金を導入したくても出来なかった企業様につきましては、大変うれしいニュースだと思います。

企業型確定拠出年金と個人型確定拠出年金(iDeco)の違い

企業型確定拠出年金と個人型確定拠出年金の違いについて見ていきましょう。
ここでは、企業型確定拠出年金(選択型)を想定して説明します。

企業型確定拠出年金と個人型確定拠出年金(iDeco)の違いは、掛け金を拠出するタイミングが違うという所です。

個人型確定拠出年金(iDeco)は会社から受け取った給与所得から掛け金を拠出します。
企業型確定拠出年金は、掛け金控除後の金額がその人の給与所得となります。

掛金が全額所得控除となる点は同じですが、企業型確定拠出年金は、掛け金控除後の金額で社会保険料の計算を行いますので、個人型確定拠出年金の場合と比べて社会保険料が低く抑えられるというメリットがあります。

同じように掛け金を掛けて、同じように運用をしていくのであれば、断然企業型確定拠出年金の方がお得だと考えられます。

企業型確定拠出年金の選択と活用

企業型確定拠出年金の【掛金】・【運用】・【選択】 3つの要素

企業型確定拠出年金を上手に運営していく上での重要な3つの要素をご紹介します。

その1 掛金について

まずは掛金についてです。

ここでは企業型確定拠出年金(選択型)について説明します。

基本給30万円の方が、毎月3万円拠出するとした場合は、毎月の掛け金は個人口座に貯まっていきます。

その2 運用について

次に運用についてです。

個人口座に貯まった資金を従業員自らが複数種類ある投資先に投資を行います。

具体的に説明しますと
・A日本株:30%
・B国債権:20%
・C定期預金:50%
というように、配分を割合にて決めていきます。

投資と聞くと「大きく損をしたらどうしよう」と不安になる方もいらっしゃると思いますが、上記例のように定期預金などのローリスク・ローリターンの商品も用意されていますのでご安心ください。

その3 選択について

最後に選択についてです。

運用についての所でも説明した通り、確定拠出年金の運用先の選択については全て加入者自身が行います。

加入者の中には投資の知識が全くない方もいらっしゃいますが、そのような場合でも会社が従業員向けに投資教育を行うことになっていますので、投資に関する知識がなくても制度を利用することが可能となっております。

企業型確定拠出年金とiDecoの併用・マッチング拠出

まずは、【マッチング拠出】について説明します。

基本的な企業型確定拠出の掛け金拠出は事業主が行います。
そこに、従業員が掛け金を追加して拠出することを【マッチング拠出】と呼びます。

一方、【iDecoの併用】とは、企業型確定拠出に加入しているのと同時に個人型確定拠出年金(iDeco)にも加入するというものです。

【iDecoの併用】と【マッチング拠出】の二つの大きな違いは、手数料と掛け金上限です。

手数料とは、確定拠出年金の運営管理に関するお金のことです。
マッチング拠出であれば、企業型確定拠出年金の手数料のみで済み、それも会社が負担してくれます。
しかし、企業型確定拠出年金とiDecoを併用すると、iDecoの方にも手数料がかかります。
さらに、iDecoにかかる手数料については個人負担となります。

次に掛け金上限について説明します。
会社で、企業型確定拠出年金以外の企業年金を導入していない場合、月の掛け金上限は5.5万円となっています。

iDecoを併用した場合、この5.5万円を超えない範囲で、2万円が上限となります。
マッチング拠出は、事業主の掛け金を超えない範囲で、事業主掛け金との合計が5.5万円以内に収める必要があります。

下記に具体例にてご説明します。

具体例1 事業主掛け金が1万円 の場合

・マッチング拠出の上限は1万円
・iDecoの上限は2万円

具体例2 事業主掛け金が3万円 の場合

・マッチング拠出の上限は2.5万円
・iDecoの上限は2万円

上記のように、それぞれの状況によってどちらの選択が良いかは変わってきます。

そんなときは、我々専門家が最大のサポートを行います。
ぜひ、一般社団法人確定拠出年金振興協会にお任せください。

退職と企業型確定拠出年金、60歳以降の運用と給付

企業型確定拠出年金加入者の退職

企業型確定拠出年金に加入していた従業員が退職をした場合、その掛け金はどうなるのでしょう?

確定拠出年金は、「個人」の口座に掛け金を拠出し、運用していきます。
ですので、退職した場合にはそれまでの掛け金を持って退職することになります。

その後
・次の会社で企業型確定拠出年金が導入されていれば、そこの企業型確定拠出年金に移る
・自身でiDecoに加入して、それまでの掛け金を引き継ぐ
・もう掛け金拠出はせずに「運用指図者」となる
などの選択肢が考えられます。

個人口座の持ち運びを「ポータビリティ」と呼びます。
このポータビリティという仕組みがあるので、いつ、どのタイミングで確定拠出年金を始めても損はありませんね。

60歳以降の運用と給付

60歳以降も、会社員として加入していれば、65歳まで企業型確定拠出年金に加入することができます。

しかし、自営業の方などは、60歳で掛け金の拠出はできなくなります。
その後最長75歳まで掛け金の拠出は出来ませんが、運用指図者と言って、今までの掛け金を使って「運用のみ」を行うことは可能です。

企業型確定拠出年金と他の年金制度の比較

企業型確定拠出年金と確定給付企業年金(DB)の比較

企業型確定拠出年金と企業年金(いわゆる確定給付企業年金(DB))の大きな違いは、企業の負う責任が「拠出額を保証する」か「給付額を保証する」です。

企業年金(いわゆる確定給付企業年金(DB))は、あらかじめ決まった給付額(最終的にもらえる金額)を約束するものです。
その給付額を用意するために企業は積立や運用を行います。

ですので、積立や運用が予定通りに進まず決まった給付額に満たない場合には、企業はなんとしてもその給付額を用意する必要があります。
もし、 給付額に満たなかった場合には、企業には重い負担がのしかかってくるようなイメージです。

一方、確定拠出年金は毎月の掛け金を拠出することで責任を果たします。
その後、拠出された金額をどのように運用するのか、運用の結果どれだけの資産が生まれたかについては、全て加入者(従業員)の責任になります。

全て加入者(従業員)の責任と聞くと、なんだか重たく感じますが、運用商品には保険商品のようなリターンは少ないがリスクも小さい商品から、投資信託のように状況次第では大きく資産を増やす商品までありますので、加入者自身に合った商品を選べば大丈夫です。

確定拠出年金と厚生年金・国民年金の相違点

確定拠出年金と厚生年金・国民年金の主な違いは、以下の2点です
・強制加入はどうか
・賦課方式か積立方式かどうか

まず、国民年金についてですが、原則日本国内に住む20歳から60歳の人は強制加入となります。
さらに、厚生年金についても、社会保険の適用事業所で働いている人は通常加入することとなります。
保険料も、法律で定められている計算方法によって決まります。

一方、確定拠出年金については、加入については自由です。
社会保険の適用事業所であって、加入を希望すれば原則加入することができます。
さらに掛け金も最大5.5万円(条件によって異なります)の間で自由に決めることができます。

次に、厚生年金・国民年金は「賦課方式」で成り立っています。
賦課方式とは一言で説明しますと、「今払っている保険料は、今の年金受給者が受け取っている」というものです。

例えば、年金をもらっている人が100人、年金の保険料を納めている人が500人とすると、5人で1人の年金受給者を支えていることになります。
年金をもらっている人が100人、年金の保険料を納めている人が50人とすると、1人で2人の年金受給者を支えていることになります。これが賦課方式、世代間扶養と言ったりもします。

一方、確定拠出年金の「積立方式」です
これは自分で自分の年金資産を「積み立てる」ものです。

一言で説明しますと「自分の年金は自分で用意する」というものです。
自分が積立・運用したものを、将来自分で受け取ります。

しかし、厚生年金・国民年金と違い、将来受け取れるお金の上限額は、自分が積み立て・運用した金額までです。
多く年金資産を作ることができれば、将来たくさん受け取ることができるというものです。
そういったことも考えながら運用方法を考えていく必要があります。

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